自転車の安全利用の促進及び、自転車等の駐車対策の、総合的推進に関する法律 通称「自転車法」というのがあります。この法律が1994年に改正され、自転車の防犯登録が義務化となっているのは自転車を購入されたことをある方はご存知だと思います。
この法律の第12条第3項に自転車を利用するものは、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならないとあります。

登録しなくても罰則はありませんが、自転車撤去や盗難の際の所有権の証明となるためほとんどの自転車購入者は販売店で登録します。そして、その場で登録6桁の登録番号とバーコードが書かれたオレンジ色のステッカーを自転車フレームに貼ります。登録は600円で非課税です。サイクルショップ203でもすべての購入者の方に登録をお願いしています。

登録用紙は上のような書式で、登録者の記入欄は氏名・住所・電話番号です。電話番号は携帯番号でかまいません。三枚複写でボールペンで記入します。
1枚目 白色 入力用 大阪府の自転車商防犯協会用
2枚目 青色 販売店用
3枚目 ピンク色 お客様控
| 自転車の防犯登録は通信販売が禁止されている
通信販売で防犯登録シールを添付した自転車の販売は禁止されています。防犯登録は「販売店と店頭でお客様が対面でシールを貼付して登録手続きを行うこと」としており、たとえ大阪府下であっても通信販売は禁止されています。理由としては前出の第12条第3項により各都道府県により登録方法が異なるというのと、登録データの抹消・変更が困難になてしまうためです。
登録の抹消・変更は登録の都道府県で本人が登録車両を持参し行わなければなりません。大阪で購入した自転車大阪でしか抹消・変更が出来ません。
どうしても通信販売で自転車を購入しなければならないときは、登録なしで車体を購入し通販サイトの運営に自転車をどのお店から購入したかを証明する販売証明書を発行してもらってください(保証書でも代用ができますが店舗名と連絡先、自転車を特定する車体番号の記載が必要です)。その後、自転車販売店に購入車と販売証明書を持参し登録をお願いいたします。
今までこれらの流れは徹底されていませんでしたが、平成30年9月よりルールが厳格化され、違反した登録所は防犯登録資材の配給停止処分となります。お客様にもご理解をお願いいたします。


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